協会の概要
深セン市著作権協会規約
目 次
第一章 総 則
第二章 業務範囲
第三章 会員
第四章 組織と責任者の任命と罷免
第五章 資産の管理と使用原則
第六章 規約の改正手順
第七章 終了手順および終了後の財産処理
第八章 付 則
第一章 総 則
第一条 本協会の名称は、深セン市著作権協会で、英文表記ではShenzhen Copyright Society、略語はSCSとする。
第二条 本協会は深セン市内で文化、芸術、著作権取引、ソフトウェア開発、音楽・映像製品の出版、広告、工芸美術品の設計等の著作権関連産業に従事する企業、個人、およびその他の文学・芸術・科学作品の発行・普及者、関連の協会、仲介機関、研究機関が自発的に共同で結成した非営利社会組織であり、法人社会団体である。
第三条 本協会は国の法律、法規、政策を遵守し、著作権保護に力を尽くす。会員が法にもとづき著作権の管理、保護、運用を行い、会員が著作権業務の運営レベルを高め、著作権産業の発展を促進し、革新を推進し、総合的競争力を高め、社会主義の科学・研修・文化事業の繁栄を図る。会員や政府間の連絡、理解、協力を進め、情報交換、経験の交流を強化し、国際的な著作権保護活動、交流および協力を積極的に展開し、我が国の著作権事業の発展において会員が積極的な役割を果たせるよう後押しする。
第四条 本協会の業務主管部門は深セン市知的財産権局であり、本協会は深セン市民政局、深セン市知的財産権局から業務指導と監督を受ける。
第五条 本協会の事務所は深セン市南山区沙河西路深セン湾科学技術生態園6棟6階603にある。
第二章 業務範囲
第六条 本協会の業務範囲
(一)『著作権法」等の関連する法律法規を宣伝、普及させ、会員に著作権情報、著作権登録、法律コンサルティングサービスを提供し、会員の合法的権益を保護する。
(二)会報を編集・出版し、学術研究を展開し、会員に著作権の管理、運用の経験を紹介する。著作権産業の発展を調査・研究し、政府の関係部門に業界情報を報告する。
(三)各種形式の懇親活動を実施し、専門的な展覧会を開催し、市内外の関連機関や協会との友好的な交流や学習を促進する。政府と協力して知的財産権に関する法律知識の普及と研修を行い、知的財産権に携わる職員の素質を高める。
(四)著作権協会のウェブサイトを立ち上げ、著作権情報交流プラットフォームを構築する。会員と協力し、各地の著作権組織との業務交流と協力を強化する。
(五)国の法律、行政法規の規定と深セン市知的財産権局より与えられた職責を履行し、政府の関連部門と会員から委託されたその他の事項を取り扱う。
第三章 会 員
第七条 本協会の会員は、企業・事業所会員、団体会員および個人会員の3種類に分けられている:
(一)企業・事業所会員とは、深セン市において法にもとづき設立・登記され、法人資格を有し、入会申請を提出して許可された著作権産業の企業・事業所を指す。
(二)団体会員とは、入会申請を提出して許可された著作権に関する業界の協会を指す。
(三)個人会員とは、入会申請を提出し、実際に文学、芸術、科学技術、デザイン、メディア活動に従事する作者、および知的財産権業界の著名な専門の学者、さらに司法、著作権事務に従事する職員を指す。
第八条 本協会への加入を申請する会員は、次の条件を満たさなければならない:
(一)本協会の規約を擁護し、遵守する。
(二)本協会に参加する意思がある。
(三)著作権の分野で一定の影響力がある。
(四)国の法律、法規を遵守し、しっかりとした信用を持つ事業所と個人。
第九条 会員の入会手順:
(一)本協会でまとめて印刷された入会申請登録書を記入、提出する。
(二)国の関係部門で、法にもとづいて登記・登録した書類のコピーを提出する。
(三)本協会の常設事務機関が理事会より与えられた権限にもとづき、本協会の規約に従い入会申請を審査し、会員証を発行する。
第十条 会員には以下の権利が与えられる:
(一)選挙権、被選挙権および議決権を有する。
(二)本協会が提供する各種サービスを享受できる。
(三)本協会が実施する関連活動へ参加できる。
(四)本協会に対し、会員の合法的権益を保護するよう要求できる。本協会を通じて関係部門に立法と法律執行に関する意見と政策提案を提出することもこれに含まれる。
(五)本協会の業務を監督し、意見と提案を提出できる。
(六)入会は自主性に委ねられ、退会は自由である。
第十一条 会員が履行すべき義務は以下のとおり:
(一)本協会の規約を遵守し、本協会で採択された各種決議と規定を履行する。
(二)本会が制定した業界規範と準則を遵守する。
(三)規定に従い会費を納める。
(四)本協会の指導、監督、管理と研修を受けて、本協会が委託する業務を引き受け、完遂する。
(五)本協会の業務に必要な著作権業務の状況と資料を提供する。
(六)本協会の合法的権益と名声を守る。
(七)会員間の団結を守る。
第十二条 会員が退会する時は、書面で本協会に通知し、会員証を返納する。会員が以下いずれかの状況に該当する場合、協会は、会員資格の停止、会員証の没収を行い、本協会の会報で公表することができる:
(一)法人資格を失った者。
(二)一年以上、会費を納めていない者。
(三)一年以上、協会の活動に参加していない者。
第十三条 会員による本規約への重大な違反があった場合、理事会または常務理事会での議決を経て、除名、会員証の没収を行い、本協会の会報で公表する。会員が、一年間にわたり会費を納めず、書面による催促通知を経た後も納めない場合は、自動的に退会したと見なす。
第十四条 会員が以下の状況のいずれに該当する場合、本協会はそれぞれ発表・表彰、栄誉称号の授与、現物による奨励を行う:
(一)著作権業務において素晴らしい業績を上げた場合。
(二)企業・事業所における著作権業務の新分野を積極的に開拓し、素晴らしい業績を上げた場合。
(三)その他奨励すべき状況。
第四章 組織と責任者の任命と罷免
第十五条 本協会の最高権力機関は会員代表大会であり、会員代表大会の職権は以下のとおりである:
(一)協会の規約を制定し、改正する。
(二)理事の選挙と罷免を行い、理事会を構成する。
(三)理事会の業務報告と財務報告を審議、承認する。
(四)理事会、協会会員および五分の一以上の会員代表が提出する議案を審議する。
(五)終了事項を決定する。
(六)他の重大事項を決定する。
第十六条 会員代表大会は三分の二以上の会員代表の出席があれば開催できる。その決議は会員代表の半数以上の議決を経て採択されたものでなければ有効とはならない。
第十七条 会員代表大会は1期3年とする。特殊な事情により改選を繰り上げ、または延期する必要がある場合は、理事会の議決による採択を経て、業務主管部門に審査を申し出、さらに社団登記管理機関の承認を得なければならない。ただし、改選の延期延長は最長でも1年を超えないものとする。
第十八条 本協会は理事会を設立する。理事会は会員代表大会の執行機関であり、閉会中は本協会の日常業務を指導し、会員代表大会に責任を負う。
第十九条 理事会の職権:
(一)会員代表大会の決議を履行する。
(二)会長、副会長、秘書長の選出と罷免を行う。
(三)会員代表大会の開催を準備する。
(四)会員代表大会において業務報告と財務報告を行う。
(五)会員の入会、除名を決定する。
(六)事務機関、支所、代表機関および実体機関の設立を決定する。
(七)副秘書長、各機関の主要責任者の招聘を決定する。
(八)本協会の各機関による業務を指導する。
(九)内部管理制度を策定する。
(十)その他重大事項を決定する。
第二十条 理事会は、会員代表大会での民主選挙を経て選出され、理事の定員および選出方法は、会員代表大会開催に責任を負う理事会が決定する。業務主管部門から推薦のあった本協会の会長、秘書長は当然理事として選出される。
第二十一条 理事会は三分の二以上の理事の出席があれば開催することができ、その決議は会議に出席した理事の三分の二以上の議決を経て採択されたもののみ有効となる。
第二十二条 理事会は毎年、会議を少なくとも1回開催し、会長または会長から権利を与えられた副会長によって招集、主催される。重大な事項があれば、会長が決定するか、または三分の一以上の理事が共同で提案し、特別理事会を開催する。特殊な状況下では、通信手段を用いて開催してもよい。
第二十三条 本協会は常務理事会を設立する。常務理事会は理事会で選出され、常務理事の定員と選出方法は会員代表大会の開催準備に責任を負う理事会によって決定される。常務理事の人数は理事の三分の一を超えないものとする。理事会の閉会中においては、第十八条第一、三、五、六、七、八、九項の職権を行使し、理事会に責任を負う(常務理事の人数は理事の人数の三分の一を超えない)。業務主管部門から推薦のあった本協会の会長、秘書長は当然常務理事として選出される。
第二十四条 常務理事会は三分の二以上の常務理事の出席があれば開催できるが、その決議は会議に出席した常務理事の三分の二以上の議決により採決されたもののみ有効となる。
第二十五条 常務理事会は半年に1回開催し、会長または会長より権限を与えられた副会長によって招集、主催される。重大な事項があれば、会長が決定するか、または三分一以上の常務理事が共同で提案し、特別常務理事会を開催する。特殊な状況下では、通信手段を用いて開催してもよい。
第二十六条 本協会の会長、副会長、秘書長は次の条件を備えていなければならない:
(一)中国共産党の路線、方針、政策を堅持し、政治的素質が良好である。
(二)本協会の業務領域において重大な影響力を有している。
(三)会長、副会長、秘書長の最高在任年齢は70歳を超えない。
(四)身体が健康で、通常業務を行うことができる。
(五)政治的権利が剥奪される刑事罰を受けたことがない。
(六)民事行為を遂行できる能力がある。
第二十七条 本協会の会長、副会長、秘書長が最高在任年齢を超える場合は、理事会の議決による採択を経て、業務主管部門に審査を申し出、さらに社団登記管理機関の承認を得た後であれば就任することができる。
第二十八条 本協会の会長、副会長、秘書長の任期は三年で、連続での選出、再任できる。特別な事情があり任期を延長しなければならない場合は、会員代表大会で三分の二以上の会員代表の議決を経て採択され、業務主管部門に審査を申し出、さらに社団登記管理機関の承認を経た後であれば、就任できる。
第二十九条 本協会の会長は本協会の法定代表人である。
第三十条 本協会の法定代表人は、他の協会の法定代表人を兼任しない。
第三十一条 本協会の会長は以下の職権を行使する:
(一)理事会、常務理事会の招集と主催。
(二)会員代表大会、理事会、常務理事会の決議の実施状況を点検する。
(三)本協会を代表して重要書類に署名する。
第三十二条 本協会の秘書長は以下の職権を行使する:
(一)事務機関の日常業務を取り仕切り、年度業務計画の立案と実施を行う。
(二)支所、代表機関、実体機関の業務実施を調整する。;
(三)副秘書長および各事務機関、支所、代表機関と実体機関の主要責任者を指名し、常務理事会に決定を委ねる。
(四)事務機関、代表機関、実体機関の専任スタッフの採用を決定する。
(五)その他の日常事務を行う。
第三十三条 本協会は必要に応じて顧問を招聘する。顧問の人選は常務理事会が推選し、理事会の審議を経て採択する。
第三十四条 本協会は必要に応じて顧問を招聘する。顧問の人選は常務理事会が推選し、理事会の審議を経て採択する。
第五章 資産の管理と使用原則
第三十五条 本協会の経費の出所は以下のとおり:
(一)会費;
(二)寄付;
(三)政府の援助;
(四)承認された業務範囲内で活動またはサービスを展開した際の収入;
(五)利息;
(六) その他の合法的収入。
第三十六条 本協会の経費の使用について:
(一)協会の会議にかかわる活動;
(二)会員が参加する活動の実施;
(三)本協会の日常の支出。
第三十七条 本協会は国の関連の規定にもとづいて会費を徴収する。
(一)本協会は国の関連の規定にもとづいて会費を徴収する
(二)徴収基準:会長職:50000元/年、副会長職:10000元/年、常務理事職5000元/年、理事職2000元/年、一般会員1000元/年。
第三十八条 本協会の経費は、本規約に定める業務範囲と事業の発展に使用しなければならず、会員に分配してはならない。
第三十九条 本協会は厳格な財務管理制度を確立し、会計資料が合法的で真実であり、正確かつ完全なものであることを保証する。
第四十条 本協会には専門資格を有する会計担当者を置く。会計は出納係を兼ねることができない。会計担当者は採算を計算し、会計を監督しなければならない。会計担当者が転勤または退職する場合は、必ず後任者に引継ぎを行わなければならない。
第四十一条 本協会の資産管理は国の規定する財務管理制度を実行し、会員代表大会と財政部門の監督を受けなければならない。資産の出所が国の割当金、社会の寄付、資金援助の場合は、監査機関の監督を受けなければならず、かつその状況を適切な方法で社会に公表しなければならない。
第四十二条 本協会が法定代表人の改選や交代を行う際には、事前に社団登記管理機関と業務主管機関による財務監査を受けなければならない。
第四十三条 本協会の資産は、いかなる機関や個人も占用、私用および流用してはならない。
第四十四条 本協会の専任職員の給与、保険、福利厚生は、国の事業所に関する規定を参照の上、実施する。
第六章 規約の改正手順
第四十五条 本協会規約の改正は、常務理事会の議決を経て、会員代表大会に審議を申し出なければならない。
第四十六条 本協会が改正した規約は、会員代表大会での採択から15日以内に、業務主管部門の審査・承認を経て、民政局社団登記管理機関の承認を得た後に発効する。
第七章 終了手順および終了後の財産処理
第四十七条 本協会が目的を達成したか、あるいは自ら解散、または分立・合併などが原因で登記を末梢する必要がある場合は、常務理事会が終了動議を提出する。
第四十八条 本協会の終了動議は、会員代表大会での議決を経て採択され、業務主管部門に審査・承認を申し出なければならない。
第四十九条 本協会を終了する際には、事前に業務主管部門および関連機関の指導の下で清算組織を設立し、債権債務を整理し、善後措置を講じなければならない。清算期間中は、清算以外の活動は行わない。
第五十条 本協会は民政局社団登記管理機関での登記抹消手続きが終わり次第、ただちに終了する。
第五十一条 本協会終了後に残った資産については、業務主管部門と民政局社団登記管理機関の監督の下、国の関連規定に従い、本協会の目的と関連する事業の発展に使用される。
第八章 付 則
第五十二条 本規約は2006年8月1日会員代表大会の議決を経て採択された。
第五十三条 本規約の解釈権は本協会の常務理事会にある。
第五十四条 本規約は民政局社団登記管理機関によって承認された日から発効する。