業務指南
TSA電子証拠固定化業務の紹介
著作権案件が多発していることから、権利者がインターネット上の各種証拠およびその他の電子データの証拠固定化を行う際の利便性を図るため、深セン市著作権協会はTSA電子証拠固定化プラットフォームを構築し、幅広いユーザー層および各界にスピーディーで効力のある電子証拠固定化サービスを提供している。
一、TSA電子証拠固定化業務の法的根拠
「中華人民共和国電子署名法」
第四条 記載内容を有形的に表現し、随時、調査できるデータ情報は、法律・法規の要求に合致する書面形式と見なす。
第五条 次の条件に合致するデータ情報は、法律・法規が定める原本形式の要求に合致するものと見なす。
(一)記載内容を効果的に表現しており、かつ随時、調査用として提供できる。
(二)最終完成時から、内容が完全で変更されていないことを確実に担保できる。しかし、データ情報への裏書追加、データ交換、保存、表示のプロセスで起こる形式変更は、データ情報の完全性に影響しない。
第六条 次の条件に合致するデータ情報は、法律・法規が定める文書保存の要求を満たすものと見なす。
(一)記載内容を効果的に表現し、随時、調査用として提供できる。
(二)データ情報のフォーマットがその生成、送信または受信時のフォーマットと同じであるか、もしくは、フォーマットは異なるが、生成、送信または受信した元の内容を正確に表現できる。
(三)データ情報の送信者、受信者および送信、受信の時間を識別できる。
第七条 データ情報は、それが電子、光学、磁気または類似する手段で生成、送信、受信あるいは保存されたことのみを理由に、証拠として扱うことを拒否されてはならない。
第八条 データ情報を証拠とする際の真実性を審査するときは、下記の要素を考慮する。
1、データ情報の生成、保存または伝達方法の信頼性
2、内容の完全性を担保する方法の信頼性
3、送信者を識別する方法の信頼性
電子署名法の以上の規定から、電子文書の書面形式への法的効力の授与方法、法律の要求に合致し、信頼できる電子文書の作成・保存方法、電子文書の生成時間と内容の完全性などの要求の認定方法等について知ることができる。TSA電子証拠固定化業務は、「中華人民共和国電子署名法」の規定に厳格に則って実施する。
「中華人民共和国民事訴訟法」(2012年8月31日に修正案が可決)
第六十三条 証拠には以下を含む。
(一)当事者の陳述
(二)書面の証拠
(三)物証
(四)視聴用資料
(五)電子データ
(六)証人による証言
(七)鑑定意見
(八)現場検証の記録
証拠は、検証して事実であることを証明してからでなければ事実認定の根拠とすることはできない。
今回の修正案では、「電子データ」を新たな証拠の種類として加え、電子データを訴訟と権利保全における有効な証拠とする上での有力な法的根拠が与えられた。
「最高人民法院によるインターネット裁判所審理案件の若干問題に関する規定」は2018年9月3日に最高人民法院審判委員会第1747回会議で可決され、ここに公布し、2018年9月7日より施行される。
第十一条 当事者が電子データの真実性に異議申し立てを行う場合、インターネット裁判所は証拠調べの状況に合わせて、電子データの生成、収集、保存、伝送プロセスにおける真実性を審査・判断し、さらに下記内容について重点的に審査する。
(一)電子データの生成、収集、保存、伝送に必要なコンピュータシステムなどのハードウェア、ソフトウェア環境の安全性と信頼性。
(二)電子データの生成主体と時間の明確性、および表現内容が明確、客観的かつ正確か。
(三)電子データの保存、保管媒体の明確性、保管の方法と手段の妥当性。
(四)電子データの抽出と固定化する主体、ツールおよび方法の信頼性、抽出プロセスの再現可能性。
(五)電子データの内容に対する追加、削除、修正、不備などの有無。
(六)電子データの特定の形式での検証可能性。
当事者が提出した電子データが、電子署名、信頼できるタイムスタンプ、ハッシュ値検証、ブロックチェーンなどの証拠収集、固定化および改竄防止の技術的手段や、電子的証拠の取得・保存プラットフォームでの認証を通じて、その真実性が証明されれば、インターネット裁判所はそれらを確認しなければならない。
二、TSA電子証拠固定化業務プラットフォームの権威性と信頼性の監査・分析
証拠取得プロセスにおける複数主体の介入によって形成されるロジックチェーン
1、再現不能な標準時間(国家授時センター)
2、変更不可の電子指紋(コンピュータの属性)
3、再生不可のタイムスタンプデータ(タイムスタンプセンター)
4、偽造不可のCA証明書(CA認証センター)
5、再構築不可の検証チーム(集団行動、制度管理)
上記いずれかを単独でリセットすることは理論的には可能であるが、しかし上記の要素が組み合わさったものを人工的に修正することは不可能である。
三、TSA電子証拠固定化業務プラットフォームの操作手順詳細
当協会は、独立した権威ある公信力を有する第三者機関として、権利者が提出した電子証拠固定化申請と関連の証拠資料にもとづき、権利侵害の恐れがあるサイトの関連ページに対して、スクリーンショット、録画または複製保存を行い、さらに専門の技術者を派遣して、TSA電子証拠固定化システム上で電子証拠を固定化する。固定化プロセスにおける証拠の関連性については、権利者が証拠を取得する際に積極的に協力し、要求を出す。固定化の完了後は、「電子証拠固定化報告」および「付属の証拠ディスク」を発行する。固定化報告は、証拠取得プロセス、証拠要素、時間情報、証拠取得機関、証拠取得者、証拠の検証などの固定化の内容について詳細な説明を含むものとする。
訴訟と権利保全活動においては、付属のディスクに保存された証拠のオリジナルファイル、固定化を経て生成されたタイムスタンプファイル(拡張子はtsa)、ならびに固定化主体のアイデンティティ情報を証明する電子署名ファイル(拡張子はp7s)の3つのファイルについて、「TSA電子証拠固定化システム」で検証する。この検証に成功すれば、固定化主体のアイデンティティ情報、固定化時間の正確性、ならびに内容の完全性が則採用可能となる。つまり、ディスクに保存されている文書が「中華人民共和国電子署名法」の要求に合致し、信頼できる電子文書であるということが確認され、原本と書面形式に法的効力を持つようになり、訴訟と権利保全の有力な証拠として使用できるようになる。
四、TSA電子証拠固定化業務の申請時に提出する資料
- TSA電子証拠固定化申請書原本
- 申請主体資格資料:企業法人の営業許可証または自然人の身分証明書については、原本を確認の上、写しを提出させる。
- 授権委託書原本:授権の範囲には、受託者が電子証拠固定化手続きを行うという内容が含まれていることを明確にする。
- 権利侵害の疑いがある事項の権利帰属証明書と関連する証拠:著作権証書、商標証書、特許証書、授権契約、設計図の原稿、TSAタイムスタンプ証明書、オリジナルファイルならびにその他証拠等。
フォーマットのダウンロード:
1、事務所所在地:深セン市福田区梅林路19号斯達ビル6階602
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