業務指南
平安知的財産権保全(著作権)保障計画
2019年全国知的財産権宣伝週間(南山)のデジタル産業と知的財産権(著作権)保護サービスフォーラムにおいて、深セン市著作権協会と中国平安財産保険股份有限公司(以下「平安」とする)は「保険+サービス」という著作権保全保険を打ち出した。被保険者の権利保全のために訴訟前のリスク評価と訴訟中の権利保全サービスを提供する。
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保険 | サービス | ||||||||
権利確認保険 | 敗訴保険 | 執行保険 | 訴訟前サービス | 訴訟中サービス |
一、保険の保障
敗訴保険:被保険者が権利保全する際、裁判所の有効な判決にもとづき原告が負担すべき訴訟費用を保険者が支払う。
執行保険:被保険者が権利保全する際、裁判所の有効な判決にもとづき被告が負担すべき賠償額について、保険者が先に賠償をし、さらに被保険者に代わって被告である権利侵害者に賠償を求める。
二、サービスの保障
1、訴訟前サービス:(1)訴訟リスクを提示。案件の関連資料にもとづき、被保険者がすぐに直面するだろう権利保全リスクを提示。(2)専門家の知恵を提供。被保険者に権利保全の方法と、訴訟上のアドバイスや指導を行う提供。
2、提訴中サービス:(1)権利保全チームを結成。被保険者が、十分な権利保全経験を有する知的財産権技術専門家と弁護士からなる権利保全チームを結成できるよう支援。(2)権利保全費用を負担。条件を満たす訴訟案件(具体的な条件は保険会社の評価を経て決まる)に対し、被保険者の訴訟費用、弁護士費用、証拠取得費用などの権利保全関連費用を負担し、被保険者の経済負担を軽減。
三、商品ラインナップ:グラフを参照のこと。
セット名 | スタンダード版 | プレミアム版 | |||||||||||
保険加入の時期 | 支払金額 (元) |
敗訴保険 | 執行保険 | 権利確 認保険 |
保険料 (元) |
敗訴保険 | 執行保険 | 権利確 認保険 |
保険料 (元) |
敗訴保険 | 執行保険 | 権利確 認保険 |
保険料 (元) |
10,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 30,000 | 50,000 | 300,000 | 50,000 | |||||
申請時 | 発明 | √ | √ | √ | 200 | √ | √ | √ | 300 | √ | √ | √ | 900 |
実用新案 | √ | √ | √ | 700 | √ | √ | √ | 1400 | √ | √ | √ | 3900 | |
外観 | √ | √ | √ | 1400 | √ | √ | √ | 2700 | √ | √ | √ | 7700 | |
商標 | √ | √ | √ | 800 | √ | √ | √ | 1500 | √ | √ | √ | 4100 | |
著作権 | |||||||||||||
授権時 | 発明 | √ | √ | √ | 500 | √ | √ | √ | 800 | √ | √ | √ | 2300 |
実用新案 | √ | √ | √ | 900 | √ | √ | √ | 1600 | √ | √ | √ | 4500 | |
外観 | √ | √ | √ | 1600 | √ | √ | √ | 3100 | √ | √ | √ | 9100 | |
商標 | √ | √ | √ | 1100 | √ | √ | √ | 2200 | √ | √ | √ | 6000 | |
著作権 | √ | √ | 1500 | √ | √ | 3000 | √ | √ | 9500 | ||||
授権後 | 発明 | √ | √ | √ | 案件の状況 によって決定 |
√ | √ | √ | 案件の状況 によって決定 |
√ | √ | √ | 案件の状況 によって決定 |
実用新案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
外観 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
商標 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
著作権 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
権利保全時 | 発明 | √ | 案件の状況 によって決定 |
√ | 案件の状況 によって決定 |
√ | 案件の状況 によって決定 |
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実用新案 | √ | √ | √ | ||||||||||
外観 | √ | √ | √ | ||||||||||
商標 | √ | √ | √ | ||||||||||
著作権 | √ | √ | √ |
四、保険期限(三年)
(1)段階的に保険加入申請をした知的財産権については、上記の保険期限内に保険事故が発生していない場合、保険期間を一年無料で延長できる。
(2)敗訴保険または執行保険の保険事故の発生時期は一審裁判所において案件が受理された日に準ずる。
(3)保険支払い金額が満額になるまでは、一つの保険保障で複数回、権利保全が可能とする。
(4)執行保険の保険支払い金額の支払い後、保険者を通じて賠償請求、回復が可能とする。回復金額は保険賠償の補填に用いられる賠償請求額と同じとする。
五、保険加入についての説明
1、申請時における保険加入時期の定義:著作権(版権)の登録日に準ずる。
2、権利保全時の保険加入時期の定義:侵害を発見した後。
六、保険加入に必要な資料
1、保険者の営業許可証、法定代表人の身分証のコピー
2、著作権登録証書のコピー(原本は確認後に返却)、保険証書
3、権利保全時に加入する場合:版権登録証のコピー(原本は確認後に返却)、保険証書、権利保全専用書類
七、保険金支払いのプロセス
1、保険事故が発生した場合:被保険者は権利侵害を発見後ただちに平安に通報する。通報用電話番号は95511。
2、保険金請求資料の提出:
(1)険証証書の原本、
(2)事故発生/保険金請求通知書、
(3)保険知識と法律の状況、
(4)裁判所が発行した関連の法律文書または知的財産権主管部門が発行した決定書、
(5)関連費用の領収書。
3、保険損失を査定する:平安が保険金請求書類を受け取った後、資料にもとづいて保険責任への該当の有無と損失金額を査定する。
4、保険金の支払い完了:保険責任に該当することと損失金額を確認後、平安は保険限度額の範囲内で保険者に賠償を行う。
八、サービスのフロー
表を参照のこと。
注意:
1、知的財産権維持を有効とする具体的な取決めについては保険約款を参照のこと。
2、再審委員会のみで決定されたものと行政訴訟で採択されたものとでは賠償限度額は異なる。詳細は保険約款を参照のこと。
この方式では、平安は権利保全保険契約にもとづく賠償責任を負う。市著作権協会は被保険者が保険会社に通報し、かつ平安が被保険者の同意を得た後に、市著作権協会に訴訟前サービスの提供を勧める。
被保険者が訴訟前サービス終了後、同案件が条件を満たし、かつ被保険者も同意すれば、市著作権協会は平安が被保険者に提供する訴訟中サービスに参加する。